当会計事務所では、福岡でNPO法人を運営されている経営者、ご担当者様への会計アドバイスや経理代行サービスを提供しております。
NPO法人の会計は、通常の株式会社の会計とは異なる点も数多く、経理経験者であっても難しい論点も多く含まれています。
NPO法人の会計、税務などでお困りでしたらご遠慮なく、お問い合わせください。
NPO法、つまり、特定非営利活動促進法では、その目的を
「特定非営利活動を行う非営利団体に特定非営利活動法人としての法人格を付与すること等により、ボランティア活動をはじめとする市民が行う自由な社会貢献活動としての特定非営利活動の健全な発展を促進し、もって公益の増進に寄与すること」
としています。
この目的達成のため、NPO法人では、適切な情報開示が求められ、NPO法人として日常的に会計をしっかりとやっておくことが重要になります。
このしっかりとNPOの会計をやっていくための統一的なルールとして2010年にNPO法人会計基準が発表されています。
福岡市においても、特定非営利活動法人の手引き(会計編)という資料が公表されています。(福岡市・市民局・市民公益活動推進課が所管)
NPO法人では、活動計算書、貸借対照表、財務諸表の注記の作成が求められます。
また、財産目録についてもNPO法上、財務諸表とは別の会計報告として位置づけられています。
活動計算書とは、簡単に言うと、収益から費用を差し引き登記正味財産増減額を計算して、NPO法人の経営活動を表現することと言えます。活動計算書は、経常収益と経常費用に分けられて、経常費用は、事業費と管理費に分類されます。
営利企業においては、営業による売上やそれに伴う費用を計上して損益計算書を作成ますが、NPO法人の場合は、営利のために運営するものではないので、損益計算書ではなく、活動計算書を作成します。
NPO法人の貸借対照表は、年度末時点でNPO法人がどのくらいの試算、負債、正味財産の有高をもっているかを示す資料となります。そして財務諸表の注記には、活動計算書や貸借対照表で表現できない内容を有益な情報を補足するために作成します。
そして、NPO法人は、事業年度終了の日から3か月以内に活動計算書、貸借対照表などをはじめとした所定の書類を提出することが求められます。
NPO法人の会計については、通常の株式会社の会計とは異なる部分が多く、参考文献等も限ららています。
NPO法人会計でご不明な点がございましたら、当会計事務所NPO専門窓口までお気軽にご相談ください。
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